会社法の改正で最低資本金制度がなくなり、また
取締役1人でも会社の設立が可能になりました。
(平成18年5月1日施行)
改正前(商法)は、資本金が株式会社の場合1,000万円
有限会社の場合は300万円でしたが、この改正により
資本金1円でも設立が可能になり、起業しやすくなり
ました。
【その他、会社法の主な改正点】
□ 有限会社の廃止
既存の有限会社は特例有限会社として存続可能ですが、新設はできなくなりました。
□ 合同会社の創設
新たな会社類型として、合同会社が創設されました。
合同会社は、合名会社や合資会社と同じ持分会社になります。
持分会社は、定款の自治の範囲が広く会社法に違反しなければ、なんでも定款に
定めることができます。
□ 株式会社の機関の柔軟化
改正前と比べて、機関構成を自由に選べるようになりました。
□ その他
利益処分案が廃止され、株主資本等変動計算書が創設されるなど・・・・以下省略
独立開業が単なる憧れなど、動機が曖昧ではさまざまな
困難を乗り切ることができません。
「経営者」というと聞こえは良いですが、社会的・経済
的・法律的責任をすべて負うことになります。
失敗すると自分だけではなく、家族など周囲の人たちを
はじめ、取引先にも迷惑をかけることになります。
私自身も事務所勤務が長く、毎月決まった給料を頂いて生活していましたので、個人開業するにあたり悩みましたが、1人でも始められる仕事であり、設備投資もパソコンやFAXがあれば良く、大きな支出がなく開業できると考え決意を固めました。
例えば、飲食店を開業する場合は規模にもよりますが、設備投資に多額の資金が必要になります。
また、当分の運転資金として、材料費・人件費・家賃なども必要です。
しっかりとした事業計画を立てないと、資金繰りが大変になり廃業に追い込まれることにも・・・・・。
長年、会計事務所に勤務し、会社設立・金融機関の融資手続き・各役所への事務手続きなどのお手伝いをさせて頂きました。
起業を考えておられる方は、ぜひご相談ください。
【事業計画書の作成】
□ 事務所維持費はいくら必要か?
事務所の家賃や人件費など、売上がなくても必ず支出する経費です。
□ 個人事業か会社設立か?
開業するにあたり、個人事業で開業するか会社を設立するか迷うケースも多いかと
思います。
個人事業の場合は、手間とコストがかからず、税務署に開業届などを提出するだけ
で、すぐに事業を始められます。
□ 会社設立費用の確認
(例1) 株式会社設立費用
(但し、電子定款の場合、40,000円の印紙は不要です。)
(例2) 合同会社設立費用
(但し、電子定款の場合、40,000円の印紙は不要です。)
株式会社の場合、ご自身で申請しても約250,000円必要です。
当事務所に依頼して頂ければ、300,000円(実費込)で代行致します。
ただし、登記事項証明書や印鑑証明書を複数請求する場合は、別途加算させて頂きます。
面倒な手続きは専門家におまかせください。
詳しくはこちらをご覧ください → 株式会社の設立
□ 資金の調達方法
運転資金がたりない場合は、銀行や日本政策金融公庫への借入が必要です。
例えば、日本政策金融公庫からお金を借りる場合、最寄りの日本政策金融公庫の
支店窓口に相談しましょう。
融資を受けるための手続きや、どの融資を受けることができるか丁寧に説明して
もらえます。
説明後、借入申込書を入手されましたら、借入申込書に必要な事項を記入し、
申告書・決算書など借入に必要な書類を準備します。
当事務所は、申込書の作成をお手伝い致します。