建設業を営んでおられる社長さまへ
建設業許可を取得して信用度アップしませんか?
500万円未満の工事であれば、建設業の許可が無くても請け負うことができます。
しかし、軽微な工事であっても建設業許可を受けていない業者には
仕事を依頼しない会社が増えています。
当事務所に依頼されるお客様も
「取引先から建設業の許可を取るように言われたので許可を取りたい」
とのご相談が多いです。
取引先から言われる前に、ぜひ建設業の許可を取得しましょう。
許可を取りたいが、自分の会社は規模が小さいので申請は難しいかも・・・・と思っていませんか?
要件を満たせば、会社の規模に関係なく建設業許可を取得できます。
(注) 建築一式工事の場合は、請負金額1,500万円未満です。
どんなことでもお気軽にご相談ください。
建設工事の関係を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づいて、一般建設業または特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣または都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
□ 建築一式工事の場合
①請負金額が1500万円以下の工事
②述べ面積が150㎡以下の木造住宅工事
□ 建築一式工事以外の場合
請負金額が500万円以下の工事
□ 大臣許可と知事許可
大臣許可とは
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合に取得する許可です。
例えば、大阪府に本店を置いて、奈良県に支店を設けるなど
知事許可とは
ひとつの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合に取得する許可です。
なお、知事許可であっても営業所が1都道府県に限るだけで、他の都道府県の仕事も受注できます。
□ 特定建設業と一般建設業
特定建設業とは
建設工事の最初の発注者から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計額が3000万円以上(ただし、建築一式工事に関しては4500万円)となる下請契約を下請人と締結施工させるとに取得する許可です。
一般建設業とは
特定建設業以外をいいます。
(注)同一の業種について、一般建設業と特定建設業の許可を同時に受けることはできません。
建設業の許可は、29の建設工事の業種ごとに許可を受ける必要があります。
許可を受けていない業種については、軽微な工事しか請け負うことができません。
(1) 土木一式工事
(2) 建築一式工事
(3) 大工工事
(4) 左官工事
(5) とび・大工・コンクリート工事
(6) 石工事
(7) 屋根工事
(8) 電気工事
(9) 管工事
(10)タイル・れんが・ブロック工事
(11)鋼構造物工事
(12)鉄筋工事
(13)舗装工事
(14)しゅんせつ工事
(15)板金工事
(16)ガラス工事
(17)塗装工事
(18)防水工事
(19)内装仕上工事
(20)機械器具設置工事
(21)断絶縁工事
(22)電気通信工事
(23)造園工事
(24)さく井工事
(25)建具工事
(26)水道施設工事
(27)消防施設工事
(28)清掃設備工事
(29)解体工事
建設業許可を受けるためには、次のすべての要件を備えることが必要です。
要件(1)経営業務管理責任者がいること
主たる営業所(本店・本社)に経営業務管理責任者といわれる建設業の経営事務について総合的に管理する方が必要です。
この経営業務管理責任者は、誰でもなれるというわけではなく、以下に該当する方に限られます。
① 法人では常勤の役員
② 個人では事業主本人または支配人登記をした支配人
そして、①、②に該当する方がさらに次のア~ウのいずれかの条件にあてはまること
ア)許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人として、これまでに5年以上の経営経験を有すること。
イ)許可を受けようとする業種に関して、(ア)に準ずる地位にあってこれまでに7年以上の経営補佐経験を有すること。
ウ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人として、これまでに7年以上の経営経験を有すること。
令第3条に規定する使用人とは?
建設業法施行令第3条にいう使用人のことで、法人・個人を問わず、支店や営業所の代表者(支店長・営業所長)をさし、個人では支配人登記した支配人も含まれます。
要件(2)専任技術者がいること
各営業所ごとに、その営業所専任の技術者を置くこと。
専任ですから、その営業所に勤務して専らその職務に従事する必要があります。
専任技術者になるための要件は次のとおりです。
① 一般建設業の場合
ア)大学卒業または高校卒業等で、申請業種に関する学科を修めた後
大学卒業で3年以上、高校卒業で5年以上の実務経験を有する者
イ) 学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
ウ) 申請業種に関して法定の資格免許を有する者
② 特定建設業の場合
エ) 一般建設業で説明したア~ウのどれかに該当し、さらに1~3の条件を満たすこと。
1 申請業種に係る建設工事で
2 発注者から直接請け負った建設工事のうち
3 その請負額が4500万円以上のものに関して、元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者
オ) 申請業種に関して法定の資格免許を有する者
カ) 国土交通大臣が(エ)または(オ)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
(注) 土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装 工事業・電気工事業・造園工事業の7業種については、(エ) ではなく、(オ)または(カ)の要件を満たすこと。
要件(3)請負契約に関して誠実性があること
役員や使用人が、請負契約に関して、不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。
「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。
要件(4)財産的基礎、金銭的信用があること
(倒産することが明白である場合を除く)
① 一般建設業の場合
次のいずれかの要件に該当すること
ア) 自己資本の額が500万円以上であること。
自己資本の額とは、貸借対照表の純資産合計の額をいいます。
イ) 500万円以上の資金を調達する能力があること。
金融機関の発行する預金残高証明書や不動産登記簿謄本などを添付して証明します。
② 特定建設業の場合
次のすべての要件に該当すること
ア) 欠損の額が資本金の額20%を超えていないこと。
イ) 流動比率が75%以上であること。
(流動資産合計) ÷ (流動負債合計) × 100
ウ) 資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万以上であること。
要件(5)許可をうけようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと
申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいないこと。
例えば
□ 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
□ 禁錮、罰金などの刑を受けて、一定の期間を経過していない者
□ 暴力団の構成員である場合、または暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者
資格者がいない場合は、実務経験10年以上を有する者が専任技術者となることができます。
では、その実務経験をどうやって証明するのか?
工事内容がわかる工事請負契約書や請求書などを提示して証明することになります。
資料が揃っていれば、実務経験の証明は簡単にできるのですが、下記のような事情がある場合には証明が難しく、場合によっては申請がダメになる場合があります。
□ 10年間も資料を保管していない。
□ 以前勤務していた建設業者が倒産して連絡が取れない。
□ 以前勤務していた建設業者とはケンカ別れしたため全く付き合いが無い。
実務経験で専任技術者になる場合には、ぜひご相談ください。
建設業を営んでおられる社長さまにお願いです。
請求書などの資料は、10年間保管してください。
税理士さんから、税務関係書類は7年間保管するよう指導を受けたのでそれ以前は必要ないと思って捨てた。」と言われたお客様がいらっしゃいました。
場所も取るので、大変かと思いますが、何で必要になるか分かりません。
ぜひ保管して頂くようお願い致します。